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健康保険法の改正

今日の朝日新聞には診療報酬の改正に関する記事と投書が一つずつ載っていた。
特に気になったのは投書の方。理学療法士の方の投稿だったが、今年の4月からの改正でリハビリテーションは一部の疾患をのぞき、180日を上限に日数制限がかけられる予定、なのだそうだ。
その他いろいろな変更があって、それはいいね、と思えるものもあるが、上記の変更はどうなのだろう。確かにリハビリの多くは、症状を治すためではなく、悪化を防ぐという意図しかない。それはリハビリ関係の施設のボランティアをし、作業療法士になりたいと考えていたこともあるので、私にも分かっている。ただ、症状が改善しなくても、悪くなるのを防ぐというのは重要な「治療」だと感じる。
話はまったく変わるが、今かなり騒ぎになっているPSE法もそうだけれど、なんだか一般の人間の知らないところで、色々なことが変わっていき、私たちはその情報をうまく受け取れていないような気がする。
まぁ、社労士の勉強をすると、あまりにも多くの法の改正が毎年行われすぎて、それをいちいち広報していられない、という現状も分からなくはないんだけれどね。
ま、とにかく試験対策としては、「改正法」の授業を取るなり、本を買うなりしてちゃんと気合いを入れて勉強しないとダメだ、ってことですね……。

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で、話は変わりますが、今日は「社一」のテキストの見直しをしました。「国民健康保険法」は「健康保険法」との違いを抑えれば、あとはあまり深追いしなくていいとのことです。基本的に「被保険者」がいないとか、「特別療養費」があることをしっかり抑え、あとは国は100分の34を負担。調整交付金として100分の9を、都道府県は都道府県調整交付金として7パーセントを交付している、というあたりを覚えるといいかと思います。

2006/03/25(土) | 健康保険法 | トラックバック(1) | コメント(0)

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