|
良好な労使関係のために◇女性社労士の日々
千葉県市川市にて開業しつつ、東京のコンサルティング会社で働く女性社労士のブログ |
|
[No.80] 2006-08-09 Wed 15:19
いよいよ試験まで20日も切りましたね。
早く終わって自由になりたいという気持ちと、もっと勉強しなきゃという思いが半々。 でもさすがに心身とも疲れてきているのか、最近、ため息が増えた。気をつけなきゃ。 ため息をつくと幸せが逃げるというのは本当か分からないけれど、ある本によると、一日1000回ため息をつき続けると鬱病になるとか書かれていた……。 あとは、勉強しているとつい背中が丸まって、胸を縮めてしまうけれど、それも心身共によくないらしい。ヨガでは胸を広げて上を向くポーズを取るだけで、気持ちも前向きになるという話だった。最近は肩というより背中が痛く、その次に胸の上の方が痛い。姿勢も気をつけなきゃね。 忙しさもプレッシャーもしかたないけれど、そのなかでできるだけ体と心のことも気遣いたいな、とは思っています。 ところで本試験の持ち物についてmixiで話題になっていた。 携帯は持って行く派と、おいていく派は半々くらいみたい。でも、試験中にアラームを鳴らしてしまってそれで失格になった人がいたという話。おいていくかなぁ(^_^;) それと、食べ物・飲み物はあらかじめ買っていった方が無難ということ。特に試験中に一応飲めることになっているペットボトルは二本くらい持って行った方がいいかも、と思う。 あと、気づかなかったなぁというのは、「座布団」という意見。大学の椅子は場所によってはすごく固いから、とのこと。ひざかけを持って行って座布団にも寒ければ膝掛けにもできるようにするといいかも、という意見も賢い。そうやって経験者の意見を聞ける場があるのは心強いことだな。 それと私が個人的に忘れないようにしようと思っているのは歯ブラシ。ご飯食べたあと口の中がすきっとしないと頭も働かない気がするので(笑) テキストはどれくらい持って行くのがいいのだろう。さすがに全部は持って行けないけれど、昼休み、選択式の答えが気になって択一に集中できないというのも問題かな。いや、意外と分からない方がいいのか?? なんてことを考えたりしています。 勉強の方は相変わらず過去問の解きなおし。そして今週は「白書」の対策講座を見ています。また山川先生。でもこっちの講座はなかなかいいかも。白書にこういうことが書いてあるから、○○の科目でもこういうところは気をつけてくださいとか、毎年このあたりから出る傾向ですから、ここは何度も見直しておいてください、とか、きちんと「分析」されている感じなのがいい。1万数千円かけてとった甲斐はあったと思う(ま、もともとセットにしておいて欲しいんだけど……)。 でもこれから、白書2冊と、改正法と、何度も見直さないと、過去問の見直しだけじゃダメなんだよなぁ、ということを痛感してきた。過去問はもう数%しか間違えなくなったし、もうちょっと新しい部分に重点を移していこうかと思っているところ。 色々やらなきゃいけないことはあって焦るけれど、一つ一つ気になることをこなしていきましょう! ラストスパート、頑張りましょうね!! 人気blogランキングに参加しています。50位あたりに進出中! ありがとうございます! |
|
[No.22] 2006-04-15 Sat 23:35
今日はWセミナーの無料公開講座に行ってきました。
私は本当はLEC生なんですけどね。 人気blogランキングに参加しています。応援してもらえたら嬉しいです! mixiで知り合った人に情報をもらい、教室で実際に会うこともできました。以前からチャットとかしていたので、ネット上の知り合いと実際に会うのに今更抵抗もないのですが、しみじみと、ネットの世界は確実に発達している、と思いますね。 同い年で、同性で、同じ目標に向けて頑張っているということで、初めて会った気がしないほど色々話せて良かったです。ありがとう! ということで、今日はその講座で教えてもらった改正点の中から、これは狙われそうだ!と私が判断した物を数点紹介。 (こういう紹介の場合、どこまでやると著作権を侵害するのか分かりませんが……そもそも法律に著作権も何もないし……、一応、今日習ったのはWセミナーの齋藤先生だ、ということだけ明記しておきます) 1,労働安全衛生法に「面接指導など」という項目が加わりました。 「1週当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」が「申請」したときは「遅滞なく」、産業医による面接指導しなくてはいけない。 (ただしH20年3月31日までは、常時50人未満の労働者を使用する事業上については適用されない) 2,徴収法における「メリット制」の増減幅がかわりました。 「一括有期事業」のうち「建設」は今まで100分の35の幅でしたが、100分の40の幅に改正されました。 3,おなじく徴収法における「労災保険率」が変わりました。特に、「最低」(そのほかの各種事業など)はいままで「1000分の5」でしたが、「1000分の4.5」に変更されました。これは計算問題などもでるかもしれませんので、重要な改正点です! ちなみに「非業務災害率」も「1000分の0.9」から「1000分の0.8」になりました。 4,「労働者派遣法」で「医療関係業務」における派遣の条件が緩和されました。いままでの「紹介派遣」に加え、「産前産後休業、育児休業及び介護休業中の労働者の業務」「へき地において行われる業務」の場合も派遣できるようになりました。 5,「厚生年金基金連合会」が「企業年金連合会」に名称変更しました。 6,「厚生年金の基礎年金拠出金」「介護保険」「児童手当」にかかる「国庫負担」の割合が変わりました。「児童手当」の特例給付は「小学校第3学年終了前」から「小学校終了前」までに引き上げられました。 結構どれも重要そうな改正なのでしっかり押さえましょう! やはりどこの予備校でもいいけれれど、どこかで「改正法」についての直前講座は取りたいものです。 私も申し込まなきゃ。 |