|
良好な労使関係のために◇女性社労士の日々
千葉県市川市にて開業しつつ、東京のコンサルティング会社で働く女性社労士のブログ |
|
[No.47] 2006-06-08 Thu 15:02
更新が最近間遠になっています(^_^;)
細々とでももうちょっと頻繁に更新するように努めます! 昨日から、ハイレベル答練に入りました。 「労基」の択一などは、「新傾向」で取り上げたものが多かったので、それだけで3問くらいは確実に取れたと思います。 選択式:19/25 択一式:7/10 と、自分的にはまずまずできたかな、と思う。 レベルアップの時より難しくなっているはずだけれど、できがほとんど変わらないということは、成長ってことよね?と思っておこうと(笑) ただ選択式は間違った6問のうち4問が、択一は間違った3問のうち2問が安衛。 相変わらずこれは足をひっぱってるなぁ……。 でもなんで安衛ができないのかちょっと理由が分かった。 私は条文をそのまま写すのではなくて、その論点とか要点を図や簡単な文字に置き換えてノートにしているのだけれど、安衛は「条文そのもの」がかなり重要なのだ。 たとえば語尾が努力なのか義務なのかとか、「指導」するのか「助言」するのか「勧告」するのか「勧奨」するのか……とかいう細かい言葉が論点になっているとか。 だから安衛攻略の秘訣は多分、条文丸暗記!が役立つのだろう。 という結論に達した。 しばらく安衛は自分のノートではなくてテキストとにらめっこしてみます! 最後まで読んで頂き、ありがとうございます。 人気blogランキングに参加しています。応援してもらえたら嬉しいです! |
|
[No.41] 2006-05-21 Sun 22:26
最近更新のペースがどんどん落ちていますが、勉強は毎日しています!
ただ日曜日は基本的にはお休み&月〜金で終わらなかった部分をする予備日ということにしています。 今日は江戸川沿いを歩いてきました。国府台から歩き始めて、矢切の渡しに初めて乗って、柴又へ。暑くて疲れましたが、なかなか面白かった! 最近、平日は家にこもって勉強しているので、週末一日は意識的に外の空気に触れ、心をリセットしようと思っています。運動にもなるしね。 ただでも、月〜金まで普通に正社員として働いて、残業まであって、その上勉強している、なんて人は、土日こそ勝負と勉強しているのでしょうね。 それを考えると頭が下がります。 そして、週に3回、夕方からしか働いていない私が落ちるわけにはいかないなぁ、などとも思ったりします。 とにもかくにも、こういう恵まれた環境を与えてくれている旦那様に感謝ですね。 とりあえず今週一週間で、「選択式マスター」の労基・安衛を一通りこなし、「過去問」の労基2巡目、安衛3巡目(安衛は一回目があまりにひどかったので、これだけ二巡目をやっていました)をこなしました。 さすがに過去問は「あ〜、これだった気がする」と、覚えてきてしまった(笑) あと「選択式マスター」は、本則の条文しか扱われていないので、一巡目でもかなり取れる。でも、結構分かっているつもりでも、選択式で聞かれると、必ずと言っていいほど、5問中1問は落としてしまう。そういう「穴」を自覚して、基本を固めるにはなかなかいい問題だと思う。ただ過去問と比べて、解説がなく、答えのページには条文がそのまま載っているにすぎないのが惜しいところだ。補足説明や、ひっかかりやすい部分の指摘まで載せていたら☆5つなのに。 今回やってみてやはりまだまだ安衛が弱いと言うことが分かる。改めてテキストを読み直してみようかな。 ということで、今日は安衛からポイント整理! 〔深夜業〕 ・「衛生管理者」の「専任」要件である「常時500人を超える労働者を使用する事業所で、坑内労働又は労働基準法施行規則18条に掲げる健康上有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」の「健康上有害な業務」に「深夜業」は「含まない」。 ・「産業医」の「専属」要件である「一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場」の「有害な業務」に「深夜業」は「含まれる」。 ・「特定業務従事者の健康診断(6月以内ごとに1回)」を行う要件には、「深夜業」は「含まれる」。 特に「衛生管理者」と「産業医」のところでの見分けは大切です。健康診断のところもついでに覚えてしまいましょう! 最後まで読んで頂き、ありがとうございます。 人気blogランキングに参加しています。応援してもらえたら嬉しいです! |
|
[No.40] 2006-05-18 Thu 22:57
最近株価の動きがあまりよろしくなく、にわかデイトレーダーはさっそくに休業状態に入っています。
でもまぁ、株の動きを研究している暇があったら勉強しろという神様のお告げかなぁ。 でも、初めてすぐに軽く痛い目に遭っておいて良かったかも。先週くらいまでは簡単に利益なんて上げられるとおごっていた部分があったから、そのまま調子に乗って大きな額を動かし始めなくて良かった。 こっちも、社労士の勉強に差し障らない程度にゆっくりマイペースで研究していこうかな、と思っています。 昨日・今日の勉強→労基の過去問と選択式問題集を引き続き解く&横断学習のDVD講座を見る。 という感じ。 そこそこ順調に進んでいる。 私の一番好きな科目は労基かもしれない。 ま、安衛で足をひっぱらないようにしないといけないけどね。 過去問は2巡目なのもあり、9割以上できているかな。H17を中心に最近問題が長くなって難しくなっている気はするけれど、まじめに勉強していれば、半分は絶対取れるレベル。 横断講座の小林先生も、「難しい問題が出てきても、それはみんな解けないのだから気にすることはない。それができなくても落ちません。でも、みんなが解けるものを落としたとき、試験に落ちる確率が上がります。社労士はそういう試験です」というようなことを言われていました。 なるほど、と思います。 あせらず、不必要に手を広げすぎず、基本をしっかり固めてもいいかな、と今は思います。 労基は変形労働時間などについての設問も多いですが、意外に多いなぁと感じたのが有給休暇のところ。 ということで、今日は有給休暇のまとめです。 有給をもらうためには、全労働日の8割以上出勤していないといけませんが、そこで重要なのは、何が全労働日からのぞかれるか、何が出勤した物とみなされるか。 ・全労働日に含まれないもの 1,所定休日に労働した日 2,使用者の責に帰すべき事由による休業日 3,正当な争議行為により労務の提供がまったくなされなかった日 ・出勤したものとみなされる期間 1,業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2,育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした期間 3,産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間 4,年次有給休暇を所得した日 それからけっこう聞かれるんだ、と思ったのが 「比例付与の対象労働者」 これは「週の所定労働時間が30時間未満」かつ「週の所定労働日数が4日以下」の者、です。 もし基準日に週5日勤務していたら、その翌日から週3日勤務になっても、比例ではない正社員と同等の日数がもらえるというところに注意です! (けど、パートにちゃんと有給与えてるところってどれくらいあるんだ?! 私も欲しい〜) 最後まで読んで頂き、ありがとうございます。 人気blogランキングに参加しています。応援してもらえたら嬉しいです! |
|
[No.17] 2006-04-10 Mon 15:32
今日はあいにくの天気。自転車に乗って仕事に行こうか迷います。
ただ週末に天気がいいのは嬉しい。 昨日は横浜の三渓園に行ってきました。桜はもう大分葉桜になってしまっていたけれど、この時期の緑はみずみずしくて、特になんの花が咲いているわけではなくても心がおだやかに満たされる感じがします。 FC2 Blog Rankingに参加しています。クリックしてもらえると嬉しいです。 今日から勉強は「レベルアップ答案」という、アウトプットの勉強にシフト。今週は「労基」と「安衛」。それと平行して「徴収法」のノートまとめをし、「雇用保険」の過去問を解いています。 「労基」は「インプットのDVD」「ノートまとめ」「過去問一通り」とやってきたので、そこそこ安定して取れていました。ぴったり8割のでき。まぁ、本番の試験はもっと難しいだろうからまったく油断はできないけれど、自分の勉強法はとりあえずそう大きく間違ってはいないようで良かった。 ただ労基はこのところ難問傾向らしいです。とくに「通達」からの出題が増えているとか。テキストをすみずみまで読まないと、ですね。 ただ通達のほとんどは、「まぁ、常識的にそうだよねぇ」という感じにも思えるので、あまり神経質になりすぎずに行きたいです。 ところで話はまた飛びますが、今年の4月1日から、禁煙治療が保険適応になりましたね。医療費を抑えるためにどうにか「予防」に力を入れていこうという政府の意向が最近の改正の至る所から感じられます。 介護保険の予防部分とか、数年前の健保の二次健康診断給付だとか。 今日はそのことをテレビで特集していて、コメンテーターがなんで煙草を吸わない人間が禁煙する人のために税金を払わないといけないんだって言っていましたが、医療費を抑えるためのことなら、税金を使うべきだと私は思います。 ただ禁煙の治療って、ニコチンパットをはるとかそういうことより、もっと気持ちの問題じゃないかなって気がする。保険適応は12週で5回までという「効果あるの?」って短さ、少なさだけれど、だからこそ、カウンセリングなどに力を入れて欲しいな、と思う。 私はそういう意味で、本を薦めます。 けっこうこの本で禁煙できた人は多いようです。
なんのブログかよく分からなくなってきたけれど……。 でもまだ煙草を吸っている方は是非、だまされたと思って手に取ってみて! |
|
[No.7] 2006-03-28 Tue 16:53
毎日更新しようと思ったけれど、やはり難しい。
特に今は、「すばる」と「文藝」(文学賞)の追い込みでちょっと忙しくしています。今年は社労士合格と、小説家デビュー、二兎、捕まえるぞ!! ということで、今日も小説の直しをしてから、勉強しています。 今日は「労一」のDVDを見て、「労災」の復習。 DVDは来週で一通り見終え、つまり全体の学習がようやくすんだことになります。まだまだ勉強はこれからだけれど、ちょっと感慨深くもある(笑) 「労一」は範囲が広いが、とにかく全問正解は狙わず、広く浅く覚え、選択式の対策のために、「労務管理用語」や「労働経済用語」を覚え、定義をしっかり身につけることが大切だということ。今日は雇用に関する法令などを学びましたが、いまのところ対して難しくもなく、よい感じ。 FC2 Blog Rankingに参加しています。一度4位まであがりました。ありがとう! (けどそろそろもうちょっとメジャーなランキングに移るべきかな?) ところで今日は、上のこととは関係ないけれど、労働条件についての話。 最近英会話に通い始めたのだけれど、そこでこのあいだ、フランスの雇用に関するデモについてディスカッションした。 若者の試用期間が2年で、その間はなんの予告もなく解雇できるらしい。若者の失業率を下げるための政策だというが、逆だろ……。実はもっと奥深い考えがあるのかもしれないが、おかしいなぁ、という気がする。 ただそこで、イギリス人の先生と、日本とヨーロッパの労働環境の違いについて話したのだけれど、イギリスなどでは週の法定労働時間は37時間ほどで、それを超えると事業主を訴えられるらしい。現実に訴える人も普通にいるようで、それは日本とかなり違うな、と感じた。 日本には、労働基準法を勉強している人には分かるように、36協定なるものがあり、事業主と労働者を代表する者が協定さえ結べば、一年で360時間まで時間外労働させることができる。 この法令がある限り、結局日本には法定労働時間がないようなものじゃないか、という気がする。 しかも41条該当者という、農林水産業や「監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」には、時間外・休日労働という概念が適応されない、などという決まりもある。 この間新聞で読んだが、コンビニの店長もこの「管理の地位にある者」として取り扱い、長時間働かせている実情があるらしい。オーナーならまだしも、社員としてただその店に行かされている人間が41条該当者になるのは奇妙だ。 でも、割増賃金のない時間外労働をできるとなれば、法律はどうにでも解釈されてしまう。理想と現実のギャップは深いな。 私は今、塾で働いているが(どこの塾とはここでは書かないけれど)、講習中は朝から晩まで働くと10時間ほどの勤務になる(私は、そこまで働いていないけれど……)。でもその8時間を超えた分は、記録に書かせず、翌月に回したりして調整している。割増賃金の規定にも、賃金の全額支払いの規定にも反している……。 実用性のない正義を振りかざす気はないけれど、労働者が気持ちよく働ける環境を作ることが、企業の発展になるのだということを信じて、将来活動できるといいな、と思っている。 |
|
| 良好な労使関係のために◇女性社労士の日々 |
NEXT≫
|