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良好な労使関係のために◇女性社労士の日々
千葉県市川市にて開業しつつ、東京のコンサルティング会社で働く女性社労士のブログ |
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[No.59] 2006-06-29 Thu 15:37
暑〜っ。
暑すぎるよ。溶けるよ……。 まだ6月なのに、気が早すぎる!! 最近気候の変化のせいか、忙しさのせいか、ちょっと体が弱り気味です(^_^;) 精神的にはけっこう落ち着いているし、週一回はどこかに散歩に行ってリフレッシュしているのだけれど、きちんと体も休ませないと体の不調に頭や心までひきずられそう。 ちゃんと体も労ってあげないとな、と思います。 ところで今日の「はなまる」でCHABAのプロモーションが流れて平野さんが出てきて驚いた。 一時期毎月のようにライブに行っていたので(しかも友達はかなり親しい感じで、ふつ〜に近くで話していたりしたので)、おお、すごいな、と思いました。 知り合い(ってほどでもないけど(笑))が、活躍しているのをみるとやっぱり嬉しいね! 私も頑張ろうって改めて思います。 そうそう、「はなまる」と言えば、私がWEBを作っている漬物屋さんの漬物も以前「おめざ」で取り上げられたらしい。それも驚いた。実際そのときは見れなかったので残念だったけれど。 ついでに漬物の宣伝も(笑)→HP おいしいですので是非! ちゃんとしたリニューアルもせず、継ぎ足し更新しているので、今はちょっと不必要に縦に長くなってしまっていますが……試験が終わったら気合いを入れてがらりと改装する予定。 勉強の方は、昨日・今日でハイレベルの一般常識をして、解説を見ました。 一般常識は苦手です!! 選択式……16/25 択一式……5/10 でした。あまり良いとはいえないけれど、一番苦手な科目にしては頑張ったかな。 各科目、大体ルーズリーフ5枚程度にまとめているのだけれど、労一だけは手を抜いて一枚分しかまとめをしていなかったので、おととい・昨日で気合いを入れて4枚にしました。 人それぞれやり方はあると思うけれど、やっぱ私は書いてまとめると頭に入るなぁ……と思います。だから、苦手な科目はルーズリーフ5枚くらいでまとめてみるといいですよ!と、私はアドバイスしたいです。 (過去問などで間違ったところはノートに書き込めるし、なかなかいい!) ハイレベルまで終わったので、あとは改正法と白書という直前講座を残すのみになりました。本編は終わったということでしょうか。感慨深いです。頑張ってきたなぁ〜。 ま、あと本番まで2ヶ月! 悔いなく頑張りましょうね。 人気blogランキングに参加しています。今は81位です。ありがとうございます! |
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[No.38] 2006-05-14 Sun 23:51
![]() 週末も終わってしまいましたね。 そこそこ楽しめましたが、天気が悪いと損した気分にはなっちゃうかなぁ。 でもバラ園を見たり、友達の写真展に行ったり、ビデオを借りてきてみたり(「チャーリーとチョコレート工場」)、並べてみると、結構遊んだかな。 って、別にここのサイトは遊んだことを書くものじゃなく……勉強したことを書くものなんだけど(笑) でも、勉強の時間もとりつつ、どれだけ精神的に疲労しないですむかを考えるのも大切だよなぁ、と感じるこの頃。 もっとやらないと受からないよって自分を追い込むことも大切かもしれないけれど、基本的に私は自分をそうやって追いつめ過ぎちゃうタイプなので、まぁ、どうにかなるよ、ってできるだけ楽観的にやっていこうかと思っています。 前書きが長くなりましたが、今日も「社一」のノートまとめをしました。そしてついにノートまとめが終わりました! 達成っ。 それから、過去問も一巡終えました。遅いかもしれないけれど、自分の計画としてはいい感じです。 来週からはノートまとめに一日一時間ほど掛ける必要がないので、その分、過去問の二巡目とLECの「選択式マスター」を始めようかと思います。また労基に戻って。余裕ができたらもう一冊くらい問題集を買っても良いかなとも考えているけれど、佐藤先生が言うには、「他の問題集は大して意味がないので、過去問だけ何回も何回も、できれば5回くらいやってください」ということなので、迷うところです。 試行錯誤しながらまた一ヶ月ほど進め、良い方法が見つかったらご報告します(笑) 社一の過去問をやった印象。 選択は簡単な年と難しい年があり、大して勉強しなくても、すっごく一生懸命勉強してもあまり点数は変わらないのでは、という感じがしました。テキストの内容というよりは、名前通り「一般常識」という気がした。 ただ択一は勉強した分、点を取れるかも。やはりマイナーな法律からも出ているので、満点は難しいと思うけれど、習ったことのある法律ならそこまで深くもつっこんでこないので、5問中3問は取っておきたい。そこで3問とれれば、労一が1問でも足切りはどうにかまぬがれるしね。 今年の本試験で出るかは分からないけれど、やはり重要な法律の制定年度は押さえておきたいと思う。 大正11年 健康保険法 昭和13年 厚生年金保険法 14年 船員保険法 22年 労災法 25年 生活保護法 34年 国民健康保険法・国民年金法 36年 国民皆年金・国民皆保険体制が整う 47年 児童手当法 57年 老人保健法 平成12年 介護保険法 最低限これくらいは押さえた方がいいんじゃないかな、と思う。 特に今年は介護保険や児童手当法が大きく改正されたから、選択式でも狙われそうだし、そのときいつ制定されたか、とか、もしかしたら聞かれるかも。 かなり適当なやまかんだけどね(笑) 人気blogランキングに参加しています。応援してもらえたら嬉しいです! |
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[No.37] 2006-05-11 Thu 23:09
今日は社一のノートまとめと、厚年のレベルアップの解説を聞くのを中心に勉強しました。
なんか全体的にある程度は分かっているけれど、細かいところをつっこまれると崩れる……という感じ。どの科目が得意とか不得意とかあまりなく、全体的に「そこそこは分かっているんだけど」というレベルの気がする。 あとはちょっとずつ底上げを図るか、「国年」「雇用」「労災」「徴収」「社一」を攻められるようにするか、かな。 でもレベルアップもあと社一を残すのみで、となると、佐藤先生の講義もあと一回か、とちょっと感慨深い。 これからもいい先生が現れるのかもしれないけれど、今の気分としては、もし受かったら、今まで一度も使ったことのない質問カードに、佐藤先生へのお礼の手紙でもしたためて郵送してみよう、という感じ(笑) ま、まずは受かれ、ですが。 社一はまだ過去問に手を付けられていないので、何とも言えませんが、やはり老人保健法と介護保険法、そして年金と保険の年表が大事だろうという気がする。 特に介護保険はかなり改正が入っているので、「市町村」の権限が強まったこととか覚えておきたい。あと、介護保険と児童手当法では、国庫負担など費用の割合がかなり変わっているので、テキストで覚えてしまう前に、新しい情報を手に入れておきたい。 特に児童手当法の方はかなり簡単な分け方になったので、是非覚えてしまおう! 〔3歳未満の児童にかかる給付〕 被用者*国10分の1・都道府県10分の1・市町村10分の1・事業主10分の7 被用者以外*国3分の1・都道府県3分の1・市町村3分の1 〔3歳以上小学校修了前の児童にかかる特例給付〕 公務員以外の者*国3分の1・都道府県3分の1・市町村3分の1 この改正はけっこうありがたかったですね(笑) 人気blogランキングに参加しています。応援してもらえたら嬉しいです! |
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[No.28] 2006-04-24 Mon 15:45
昨日は労一の過去問と、健康保険の復習。
今日は健康保険の復習と、徴収法のレベルアップ答練をしました。 一度目の勉強はDVD(本論編)を見て、その後、テキストを読み直して復習テストをするというだけだったので、ただすべてが通り過ぎていってしまった感じでしたが、一通り勉強が終わってから、一科目ずつテキストを読み直し、それをきちんと理解した上で自分で簡単なノート(というかメモ程度だけれど)にすると、すっとまとまる感じがします。そのあとで過去問をやると6〜8割は取れて気分がいいし(笑) ま、でも、ノートまとめは来週までにして、それからは問題演習オンリーにしますよ!! 人気blogランキングに参加しています。応援してもらえたら嬉しいです! ただやはりレベルアップ答練は過去問より難しい。徴収法はかなり余裕だと思っていたのだけれど、選択は8割以上とれたものの、「徴収法は過去に選択式で出たことはないのであまり必要ないです」とか言われるし(>_<)、択一は10問中6つしかできなかったのに、「勉強していたら7割は確実に取れますよね」とのこと。あぁ〜。 最近微妙に敗北感を覚えます。 でも、初学者だし、人事の経験なんてさっぱりないし、塾の仕事しかしたことないし……それだけでスタートが人より随分下だったのだ、と割り切って、「あぁ、平均以下だ……」とは思わず、「ここまで追いついてきたぞ」と前向きに行きます!(笑) 以前書いたとおりの解き方で選択式をすると、かなり点数が上がってきたし(時間はかかるけれど)、択一も一つ一つ理由などを記して解くと、揺るぎない正解なのか、まぐれのあたりなのか、おしい間違いなのか、致命的な勘違いなのか、色々分かって次につながる気がします。 今回のレベルアップ徴収法で分かったのは、自分の得意分野は「延納」の規定。そこそこ分かっているけれど、曖昧な部分がまだ残っているのは「一括の用件」。そして超苦手なのが「不服申し立て」だ、ということ。これは、どの科目でもうまく覚えきれない。 ってことで、いつものごとく、自分のためのまとめ。 〈徴収法の不服申し立て〉 ・概算保険料の認定決定 ・確定保険料の認定決定 ↓ 異議申立て〈文書のみ) (処分があったことを知ってから60日以内 かつ、処分の翌日から1年以内) ↓ 所轄都道府県労働局歳入徴収官 ↓ 審査請求(文書のみ。「再審査請求」ではない) (処分があったことを知ってから30日以内 かつ、処分の翌日から1年以内) ↓ 厚生労働大臣 それ以外の処分〈例:印紙保険料の認定決定など) ↓ 審査請求(文書のみ) (処分があったことを知ってから30日以内 かつ、処分の翌日から1年以内) ↓ 厚生労働大臣 ま、不服申し立ては横断的にあとで勉強しないと、ですね。 |
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[No.18] 2006-04-11 Tue 15:40
今週はずっとこんな天気なのでしょうか。
時々気持ちが天気にひっぱられそうになるので気をつけないとな、と思います。 ただ今日からまたちょっと新作(小説)を書き始められ、それでちょっと心が穏やかです。やはり私は小説を書いていないとダメだなぁ。しばらく書かない日が続くと、自分は何のために生きているんだろう……って気分になってしまう。我ながら不思議だけれど。 今日は「労基」のレベルアップ答案の解説などを聞き、徴収法のノートまとめをしました。択一はいいのだけれど、選択式になると自分の記憶が「なんとなくこんな感じ」というレベルのものだということが分かります。平均賃金は「3箇月分」とかは分かっても「前三ヶ月」なんだか「以前三ヶ月」なんだか分からなくなる。(答えは「以前三ヶ月」) 過去問を一通り終えたら選択式の勉強をしよう。 FC2 Blog Rankingに参加しています。クリックしてもらえると嬉しいです。 今日は新聞に載っていて気になったので「労働者派遣法」のお話。 基本的に派遣社員を雇えるのは「3年」まで。ただし例外は「物の製造」業務の「1年」と、「政令で定める26の専門業務」の「期限の制限なし」多分、派遣で働いている人の多くはその「26の専門業務」についているのではないかな。「ソフトウェアの開発」「ファイリングの業務」「制作・編集の業務」などなど。 もし26の専門業務以外で働いている人は、「3年(1年)」を過ぎた時点でまだ仕事を頼まれることになったら、正社員にしてもらえます。それは派遣先の義務です。 そして26の専門業種で働いている人も、3年を超える期間働き、そこの会社があらたにその仕事で正社員を雇おうとしたら、新しい人を雇うのではなく自分を雇ってくれと頼むことができます。その場合、派遣先にはその人を社員にする義務があります。 今、派遣で働いていて、でも正社員になりたいという人は是非自分でその道を探して欲しいな、と思います。 ということで、今、NPO法人「派遣労働ネットワーク」の出している、「派遣スタッフの『正社員』登用マニュアル」が大人気だそうです。 定価400円(送料別)で、問い合わせ先は03-5338-6250だそうです。 http://www.union-net.or.jp/haken/seisyainka_manual.html 興味のある方は是非問い合わせてみてくださいね。 (もちろん私はそこの回し者ではありません……。でも労働環境改善の動きには共感大です) |
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